彼女を募集します‼︎ 2026 4/15 最近結構学校つらくて 皆さんと喋って気晴らしになればなって 俺は思ってます はなそ 心の悩み・雑談 URLをコピーしました! Label 名前 必須ではありません メール 必須ではありません Label 名前 必須ではありません メール 必須ではありません 8 コメント 最も古い 最新 インラインフィードバック すべてのコメントを表示 誰かと一緒に話したい 11 日 前 相談主だよ 小5の男子で11才 ここだけでも彼女が欲しくて 得意な事はゲームとかお絵描きで 話せる人を作りたい No Name 返信先 誰かと一緒に話したい 11 日 前 ともだちからなら 恵美の子 返信先 誰かと一緒に話したい 11 日 前 全然浮上できないけどいいですか? jojo 返信先 誰かと一緒に話したい 11 日 前 年齢ちょっとでも盛らないと危ないぞ!! No Name 返信先 jojo 11 日 前 同感。危ないよ りょりょりょ 返信先 jojo 10 日 前 自由でいいんじゃない? 汐風海月 返信先 誰かと一緒に話したい 11 日 前 うーん 名無し 11 日 前 政界では常に蚊帳の外、解党間近の社民・在日チョンコウの福島党首 大椿・TV需要が全くなくなり、既に賞味期限切れで、辛うじて政界にぶら下がっているラサールへの直接謝罪を否定「公的な記者会見でお詫びした」 党首選会見での発言制止めぐり 第169回国会(常会) 答弁書 答弁書第一九二号 内閣参質一六九第一九二号 平成二十年六月二十四日 内閣総理大臣 福田 康夫 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員福島みずほ君提出在日韓国・朝鮮人及び日本国籍を有する朝鮮民族又は韓民族の市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出在日韓国・朝鮮人及び日本国籍を有する朝鮮民族又は韓民族の市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認に関する質問に対する答弁書 一及び二について 我が国においては、何人も自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘のように、在日韓国・朝鮮人等について、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)の適用を前提として同規約にいう少数民族であるか否かを判断する必要性は、必ずしもないものと考える。 また、御指摘のような施策の確立に取り組む予定はないが、政府としては、多様な価値観が共生し、活力ある社会を形成する「共生社会」が実現されることは重要であると考える。
相談主だよ
小5の男子で11才 ここだけでも彼女が欲しくて
得意な事はゲームとかお絵描きで
話せる人を作りたい
ともだちからなら
全然浮上できないけどいいですか?
年齢ちょっとでも盛らないと危ないぞ!!
同感。危ないよ
自由でいいんじゃない?
うーん
政界では常に蚊帳の外、解党間近の社民・在日チョンコウの福島党首 大椿・TV需要が全くなくなり、既に賞味期限切れで、辛うじて政界にぶら下がっているラサールへの直接謝罪を否定「公的な記者会見でお詫びした」 党首選会見での発言制止めぐり 第169回国会(常会) 答弁書 答弁書第一九二号 内閣参質一六九第一九二号 平成二十年六月二十四日 内閣総理大臣 福田 康夫 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員福島みずほ君提出在日韓国・朝鮮人及び日本国籍を有する朝鮮民族又は韓民族の市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出在日韓国・朝鮮人及び日本国籍を有する朝鮮民族又は韓民族の市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認に関する質問に対する答弁書 一及び二について 我が国においては、何人も自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘のように、在日韓国・朝鮮人等について、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)の適用を前提として同規約にいう少数民族であるか否かを判断する必要性は、必ずしもないものと考える。 また、御指摘のような施策の確立に取り組む予定はないが、政府としては、多様な価値観が共生し、活力ある社会を形成する「共生社会」が実現されることは重要であると考える。